2021.09.21
ALT(外国人教師はあくまでアシスタントの役割)であれば、必要ありません。ただし正式採用されている日本人教諭と同じような業務を依頼したい場合は、教員免許が必要です。
学校で外国人を採用するにあたり、免許は必要なのかどうか、また免許がない中で、どこまで業務を依頼することができるのかなど、悩まれている方も多いと思います。
今回は教員の普通免許状、臨時免許状、特別免許状の違いを説明します。
普通免許状は、教諭になるための、最も一般的な免許といえるでしょう。
普通免許状には、
・専修免許状
・一種免許状
・二種免許状
の3種類があります。
専修免許状、一種免許状、二種免許状は大学院、大学、短大で取得した単位数の差で決まります。
どちらも資格としては、同等の効力を持ちますが、学校によっては一種免許状だけ認めているところもあります。
ちなみに高等学校には、そもそも二種免許状の区分がないので、一種免許を取得することになります。
取得には最低でも2年の教職課程が必要かつ当然日本語での勉強なので、外国人で所持している人はめったにいません。
教員免許状を持っていない人で、学校教育の多様化の対応や活性化を図るために付与される免許です。
業務上できることは普通免許状と変わりませんが、普通免許状のように自力で取れるものではありません。
取得には、所属先の学校教育機関の推薦が必要になります。
また有効期限が10年、有効地域も授与を受けた都道府県内の学校と制限されているのが特徴です。
例えば、日本での英語指導歴10年、現地教員免許、言語学で博士号を取得している、素晴らしい経歴の外国人教師がいたとしましょう。
校長であるあなたは「この人に是非、専任教諭になってほしい!」と思いました。
しかしながら、普通免許状を所持していないので、専任教諭として指導することはできません。
そんなときに、特別免許状を申請して通れば、この人を専任教諭として採用することが可能になります。
残念ながら、具体的な審査内容は明らかになっていません。年間200件程度しか授与されない免許状なので、取得のハードルは高いといえるでしょう。
何らかの理由で、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、学校教育機関からの申請の上、授与されることがあります。
有効期限は3年、有効地域は授与を受けた都道府県内の学校と制限されているのが特徴です。
地方の学校などだと、人材不足等で稀に普通免許状を持ったを見つけることができない場合があります。
その場合、臨時免許状を相当の人に付与し、「助教諭」として採用することができます。
教員免許状を有しない者が、教科の領域の一部を担任することができます。外国人教師を採用する上で活用しやすいのは、この制度です。
例えば、英語のうち「英会話」の部分だけ外国人教師に担当してもらいたいという時、特別非常勤講師制度を使えば、一人でも担当させることができます。
繰り返しますが、ALTのように相当の教員免許を持った教諭が常に授業に同席している場合は、この制度も必要はありません。
もちろん学校によって授業の進め方は異なります!
「結局、自分たちの学校に合う制度はどれなのか?」「他の学校はどのような制度を活用しているのか?」など詳しくお聞きしたい方は、是非弊社までお問い合わせください!